(a) |
両国政府は両国間の経済、技術協力の促進に努力する(第1条)。 |
(b) |
両国政府は工業、石油などの経済開発分野における合弁事業などの設立によって、これらの分野で協力を行う(第2条1)。専門家の派遣、研修生に対する研修手当の支給などの協力を行う(第2条2)。 |
(c) |
サウディアラビア政府は日本から派遣される専門家及びその家族に対し免税、便宜の供与などを行うほか、必要な設備、機材などの関税を免除する(第3条)。 |
(d) |
サウディアラビア政府は同国内における日本の資本投下を奨励する(第5条)。 |
(e) |
協定の効果的な実施のため、開発事業計画および措置について協議などを行うための合同委員会の設置(第6条)。 |